THE PERSON

Terms of service

利用規約


令和3年10月25日改訂版

第1条(本サービスの目的及び内容)

  本規約は、stadiums株式会社(旧SENDAGAYADESIGN)(以下「甲」という)が運動機器等を備えたトレーニング利用のための空き施設等(以下「施設」という)について、同施設の利用者である登録トレーナー(以下「乙」という)に対して提供する、施設利用の提供を行う当該施設の所有者又は占有者であるホスト(以下「ホスト」という)との間のマッチングサービス(WEB予約管理及び集客管理システム等を含む。以下「本サービス」という)について定めるものである。

第2条(本規約への事前同意)

  乙は、甲が提供する本サービスの利用契約を締結する前に、本規約の内容を確認し、全ての条項に同意した上で、同契約を締結する。

第3条(契約の締結)

  乙が、甲が提供する本サービスの内容について理解した上で、甲に対し、本サービスWEBサイト上で本規約への同意の意思を表示することにより、本サービスの利用契約が成立するものとする。

第4条(同意書の提出)

  乙は、甲が求める場合には、甲が提供する書式において、甲の提供する本サービスの利用規約その他甲の定める規則(プライバシーポリシー、キャンセルポリシーなどのサービスポリシーその他甲が定める全ての規則を含む。以下同様。)への同意を証することを約する。

第5条(施設利用契約の成立)

  乙は、本サービスを利用し、施設利用の提供を希望するホストとの間で、施設の利用契約(以下「施設利用契約」という)を締結する。

2 前項の契約に関し、乙が施設利用契約の申込みの意思表示を本サービスを利用して行い、かつ、施設利用の提供を希望するホストから施設の利用提供の意思表示があった場合には、乙は、先行して本サービスを通じて利用提供の意思表示を行い施設利用契約が成立したホストがいる場合を除き、当該利用提供申込みを行ったホストとなることを希望する者との間で、施設利用契約を締結しなければならない。

第6条(施設利用料の支払い)

  乙は、ホストとの間で施設利用契約が成立した場合、当該ホストに対して、施設利用料の支払義務があることを確認する。

2 乙は、1回の支払いにあたり、甲が事前の施設利用の対価として提示した使用料金表(WEB予約管理画面において掲載・提示されたもの)により当該施設利用契約に適用される施設利用料を、施設利用の提供を希望するホストの集金代行たる地位を有する甲に対して支払う。
  なお、具体的な支払方法(振込送金、クレジットカードの利用その他)は、甲が別途定める施設利用料支払規定に従う。

3 乙による前項の施設利用料の支払いは、乙の施設利用の都度毎とする。

第7条(施設利用料の設定等)

  甲は、乙に対し、施設利用契約の対価である施設利用料について、本サービスのWEBサイト上に明示する。

第8条(施設利用料収受の代行)

  乙は、甲に対し、甲が前条の施設利用料を甲が施設利用の提供をするホストに対して施設利用料を引き渡すことを認める。

第9条(優先契約義務)

  乙は、本サービスを利用して施設利用契約が成立した場合には、当該契約の本旨に従い施設を利用し、その対価たる施設利用料を支払わなければならない。

2 乙が施設利用契約の成立後、相当の理由がないにもかかわらず一方的に解約した場合には、甲は、乙に対し、甲が別途定めるキャンセルポリシーに従い、施設利用料相当の違約金を請求することができる。

3 乙は、施設利用契約の成立後、相当の理由がある場合であっても、解約を決定した時点で速やかにホスト及び甲に通知することとする。

第10条(一時使用の確認)

  乙は、乙とホストとの間で締結される施設利用契約が、予約時間内において当該施設及び付属設備等を利用する、施設の一時使用契約であることを確認する。

第11条(鍵の授受方法等)

  乙は、本サービスにより表示され、又は、指定される方法に従い、施設利用の提供を受ける。

2 甲が、乙に対し、鍵の収受方法等について指示を出した場合には、乙は、甲の指示に従うことを約する。

第12条(施設の利用方法)

  乙は、甲が別途定める施設利用方法に関する規則に従い、施設の利用を行うことを約する。

2 乙は、施設を利用するにあたり留意すべき事項としてホストからの注意事項が通知された場合には、事前に確認の上、従うものとする。また、必要に応じて当該施設を利用する前に甲へ確認及び相談することとする。

3 乙は、施設を利用した後に清掃を行い、清潔な状態に原状回復したことを確認した後に当該施設の利用を終了し、ホストに返還する。

第13条(物品の管理)

  乙は、施設を利用した後に、当該施設内に乙又は乙のクライアントの物品(貴重品を含む)等がないことを確認した上で、当該施設の利用を終了し、ホストに返還する。

なお、甲またはホストは、乙又は乙のクライアントの持ち込んだ物品について、施設利用終了の有無を問わず、何らの責任も負わないものとする。

第14条(利用後の汚損)

  乙は、乙の施設利用によって、施設、付属施設または備品等が汚損その他損耗した場合には、通常の利用に伴う範囲内の汚損その他損耗を除き、乙の負担によって原状回復することを約する。ただし、別途乙とホストとの間で別途協議が整った場合はこの限りでない。

2 前項に関わらず、甲は、乙に対し、特段の事情のない限り、汚損その他損耗に関連する賠償、補償、求償その他に応じるなどの一切の金銭の提供は行わない。

第15条(利用方法の確認) 

  乙は、甲に対し、施設の利用方法その他確認のため、甲が乙の施設利用中に施設を随時視察することを認める。

第16条(善管注意義務)

  乙は、施設利用契約に基づき利用する施設及び付属設備に関し、甲が別途定める施設利用方法に関する規則、ホストの通知した注意事項及び甲の通知した注意事項に従い、甲、ホスト、周辺住民その他第三者に対し損害を与えないよう、善良な管理者としての注意義務を負う。

2 乙は、施設利用契約に基づく施設利用に関し、他者に損害を与えた場合には、乙自身によって、当該他者に生じた全損害を賠償しなければならない。

3 乙とともに施設利用を行った者の所有または占有する者の盗難、紛失、破損その他一切の損害について、乙は、ホストまたは甲に対し、施設利用の提供をするホストまたは甲において悪意または重大な過失がない限り、何らの請求もできないことを確認する。

第17条(表明保証)

  乙は、甲及びホストに対し、施設の利用について、法令に反せず、安全に十分留意した方法で使用することを表明し、保証する。

第18条(甲の特別出動)

  乙は、乙の施設利用方法が本規約に違反し、かつ、甲または甲の委託したものが施設その他の場所へと出動するに至った場合、乙が甲に対し、1回の出動につき金2万円(税別)の費用を支払うものとする。ただし、乙に故意または過失がない場合については、甲は乙に対し、出動費の支払いを免除することができる。

2 前項の場合、甲は、乙に対し、出動費のほか、交通費、文書料、その他甲の支出する実費についても請求することができる。

第19条(監視カメラ等の設置)

  乙は、施設内に監視カメラが設置され、施設利用を監視される場合があることに予め承諾する。

2 乙は、甲が施設の利用状況を管理するため、施設の鍵の利用その他利用状況についてモニターし、指示・管理される場合があることにあらかじめ承諾する。

第20条(個人情報の管理)

  乙は、本サービスの利用に関連して得たホストや利用者、それらの候補者、その他関係者の個人情報を厳に管理し、法令に違反せず、かつ、本サービスを経由しないものに利用しない。

第21条(秘密保持義務等)

  乙は、甲から提供された本サービスのシステム、料金その他公知になっていない情報について、秘密として保持する。

2 本サービスの利用期間またはその終了後2年以内において、甲の提供する本サービスと競業する事業を行わない。

第22条(直接契約の禁止)

  乙は、本サービスを利用して連絡をしたホストや利用者及びそれらの候補者と、本サービスを経由せずに直接施設を利用する契約その他これに関連する契約をしてはならない。

2 乙は、本サービスを利用して連絡をしたホストや利用者及びそれらの候補者に対し、本サービスを経由せずに直接施設を利用する契約その他これに関連する契約の勧誘をしてはならない。

3 乙が前2項に違反し、本サービスを経由せずに、本サービスを利用して連絡をしたホストや利用者及びその候補者と直接契約した場合には、甲は、乙に対し、即時に本サービスの利用契約を解除すること、本サービスの利用を停止させること、残り保有ポイントの破棄、以後の予約の全てのキャンセル、及び、直接契約1件につき違約金30万円を請求することができる。

第23条(本サービスの位置づけ)

  乙は、本サービスは甲が乙に対し施設利用の提供を希望するホストを紹介するものであり、甲が乙に対し、ホスト、ホストの保証人その他乙に対し施設利用に関する何らの債務も負う立場になるものではないことを確認する。

2 ホストと乙との間の契約条件の設定については、乙及びホストとの間で直接行われるものとする。

3 本サービスを利用するために必要となる費用(電子機器、通信費用、セキュリティ費用その他本サービスへのアクセスに必要となる費用等)については、乙の負担とする。

第24条(情報の管理及び削除)

  甲は、乙から本サービスの提供に際し通知された情報について、法令に従い適正に管理する。

2 甲は、法令に反しない範囲で、適宜、前項の情報を廃棄または削除することができる。

3 乙は、甲が別途定めるプライバシーポリシーに従い、遵守することを約する。施設利用の提供をするホストや利用者に対する条項についても、甲の要請に従い、遵守することを約する。

第25条(保険加入)

  乙は、甲に対し、本サービスを利用するにあたり、施設及び付属設備その他備品類の破損、並びに、利用者の傷害・死亡等に対する備えとして、損害賠償責任保険等に加入しなければならない。

2 前項に関し、甲は、乙に対し、加入を義務づける保険を指定することができる。

3 前2項の規定は、乙が各種保険に加入することを妨げるものではない。

第26条(免責)

  甲は、施設利用に関連して発生した乙の損害(傷害、死亡、盗難、紛失、破損、滅失、その他不測かつ突発的な事故による損害、自然災害、獣害、ホストや利用者及びその候補者、周辺住民及びその他の人に関する損害等、その他如何なる理由に起因して発生した損害かを問わない。)について、甲の悪意または重過失に基づき損害が発生した場合を除き、いかなる責任も負わない。

2 甲は、施設利用に関連して発生した乙の損害に関し、乙とホストとの間において解決に向けた協議をすることを促し、当該協議の機会を提供することとする。

第27条(規約の改定)

  本サービスの契約期間中であっても、甲は、本規約その他甲の定める全ての規則について、事前に予告することなく、改訂することができる。

2 前項のうち、甲が別途定めるキャンセルポリシーについては、甲は乙に対し、改訂後の内容を効力が生じる日の1ヶ月前に予告するものとする。

第28条(変更事項の通知義務)

  乙は、本サービスの契約期間中に、甲に届け出た事項に変更が生じた場合には、直ちに、変更後の事項について、甲の指示する方法に従い、甲に通知して甲の確認連絡または承認を得なければならない。

2 変更した事項が乙の個人情報に紐付く情報である場合で、甲がこれを証するものを必要と判断した際には、乙は、公的証明書類(住民票や運転免許証等)等の類型的に信用性の高い書類の写しを添付書類として通知し、証明することを約する。

第29条(異常事態の通知義務)

  乙は、施設利用の際、施設及び付属設備等にトレーニング利用のための施設としての機能を害し、または、利用を妨げる何らかの事由が発生した場合には、速やかに甲及びホストに通知することとする。

2 施設利用の際に、隣接施設、隣接住居等において異常が発生し、当該施設の利用に影響が生じうる場合にも前項同様とする。

第30条(施設提供不能の通知義務)

  乙は、施設利用の際に当該施設の利用を継続することができなくなった場合には、即時に、甲及びホストに対し当該事実と原因を通知する。

第31条(反社会勢力でないこと)

  乙は、本サービスの利用時及びそれ以降において、自らが暴力団関係者やその構成員、過激な社会的・政治的・宗教的活動集団やその関係者、または、これらに準ずる反社会的な集団または個人に該当しないことを表明し、保証する。

第32条(権利帰属)

  乙は、本サービス及びこれに関連する所有権及び知的財産権は、全て甲に帰属することを確認し、これを侵害してはならない。

2 乙は、本サービスの利用契約によって、甲又は甲からライセンスを許諾されている者の知的財産権の使用許諾を意味しないことを確認する。

第33条(契約期間)

  本サービスの契約期間は1年間とする。

2 契約成立から1年が経過した後は、甲乙のいずれかから反対の意思表示がない場合、さらに3ヶ月間自動的に継続更新するものとし、以降もまた同様とする。

第34条(期間内解約)

  甲又は乙は、本サービスの契約期間中であっても、その理由の如何を問わず解除できる。

2 前項に基づき本サービスの利用契約を解除する当事者は、相手方に対し、解約予定日の1ヶ月前までに書面による事前通知を行うものとする。

3 甲は、下記事由に該当する場合には、前項の事前通知を行わず、即時に解除することができる。

(1)甲が乙の届け出た連絡先に連絡をしても、10日以上乙と連絡が取れないとき

(2)乙が甲に対する申告、報告等に虚偽または重要な部分において不正確な表示・資料の省略・誤解を生じさせる行為を行なったとき

(3)故意・過失を問わず、乙が甲または第三者に重大な損害を生じさせたとき

(4)乙またはその関係者が反社会的勢力であると認められたとき

(5)乙またはその関係者が起訴され、または、刑罰の適用をうけたとき

(6)本規約または甲の定める規則に乙が一つでも違反したとき

(7)乙が本サービスの利用目的以外の目的で本サービスを利用したとき

(8)その他乙が甲との間の信頼関係に重大な悪影響をおよぼしたとき

4 前項に該当する事由が合理的に疑われる場合、甲は、乙に対し、アカウントの利用を停止することができる。

5 本条に基づく解除または甲が乙に対して行う本サービスの利用停止は、甲の乙に対する別途の損害賠償請求を妨げない。

6 本条第1項または第3項による期間内解約がなされた場合には、甲は、乙に対し、解約時に乙が有する保有ポイントの返金その他精算を要しない。

第35条(契約の消滅)

  乙は、天変地変・火災・法令・行政指導その他のやむを得ない事由により、甲が債務を履行することができない場合には、乙は本サービスの利用契約が当然に消滅し、同契約が終了することを承諾する。

2 前項の契約終了によって乙が被った損害については、甲は何らの責任も負わず、乙は名目を問わず、甲に対して金銭その他の請求を行わない。

第36条(準拠法)

  本サービスの利用に関連して甲と乙との間に適用される準拠法は日本法とする。

第37条(専属管轄)

  本サービスの利用に関連して甲と乙との間に紛争が生じた場合には、一審を東京地方裁判所の専属管轄とすることに合意する。

第38条(協議事項)

  本規約その他甲の定める規則に定めがない事項、または、本規約の条項の解釈に疑義を生じた場合には、法令に従い、甲、乙誠意を持って協議し、その解決にあたることとする。


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